税と会計の質問箱
Q.メタボ検診で特定保健指導を受けました。
医療費控除の対象になりますか?
A.まず、医療費控除の対象者となるのは以下の@とAの
両方を満たした方に限られます。
@「特定健康診査」の結果が高脂血症、脂質異常症
又は糖尿病と同等と認められる水準である方
A「特定健康診査」の結果により「特定保健指導」の
「積極的支援」を受けた方
医療費控除の対象となる費用は次の2つです。
@上記対象者が「特定保健指導」を受けた場合の指導料
A上記対象者が「特定保健指導」の「積極的支援」を
受けた場合の「特定健康診査」の費用
この医療費控除を受けるには、実施機関や医師名、
対象者である旨等が記載された領収書が必要になります。
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