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税と会計の質問箱



 Q.メタボ検診で特定保健指導を受けました。
   医療費控除の対象になりますか?

 A.まず、医療費控除の対象者となるのは以下の@とAの
   両方を満たした方に限られます。
 
   @「特定健康診査」の結果が高脂血症、脂質異常症
     又は糖尿病と同等と認められる水準である方
   A「特定健康診査」の結果により「特定保健指導」の
     「積極的支援」を受けた方
   
   医療費控除の対象となる費用は次の2つです。
   @上記対象者が「特定保健指導」を受けた場合の指導料
   A上記対象者が「特定保健指導」の「積極的支援」を
     受けた場合の「特定健康診査」の費用

   この医療費控除を受けるには、実施機関や医師名、
   対象者である旨等が記載された領収書が必要になります。



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